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失業保険を活用しよう!受給期間の延長とは

失業保険を受給したことのある人はどれほどいるのでしょうか。失業保険は、失業者の再就職を支援する制度です。そのため、失業者にとって、ぜひ活用したい制度でしょう。失業保険には、受給期間が定まっているため、失業中に、つねに受給できるわけではありません。そのため、失業期間が長期化してしまうと、失業保険を受給できない期間が生じてしまうのです。

2020年は、新型コロナウイルスの影響により、失業保険を利用したいと考える人も多いことでしょう。しかしながら、感染防止のため、思うようにハローワークを訪問できないという人もいるのではないでしょうか。

しかしながら、失業保険の受給するためには、求職活動を行っていることが条件であり、定期的にハローワークを訪問する必要があります。それを遂行することができない人のために、設けられた救済策が、失業保険の受給期間の延長なのです。

では、失業保険の受給期間の延長とは具体的にどのようなものなのでしょうか。どのような人が対象となっているのでしょうか。失業保険の受給期間の延長について、詳しくみていきましょう。

失業保険とは?受給期間の延長はできるのか

失業保険とは、公的保険制度の一つであり、正式には、「雇用保険」と呼ばれています。失業保険は、雇用保険に加入している人が、失業した場合、失業手当を受給できるというものです。2020年は、新型コロナウイルスの影響により、受給期間の延長が決まったり、変更となった部分もあるため、申請時には注意が必要です。

失業保険は、失業者を支援する制度です。しかし、あくまでも、失業者が少しでも早く再就職ができるように支援し、雇用を安定させることが目的のため、退職して、働く意思のない人や、病気などの理由により、身体的に働くことができないという人には、受給されないものとなります。

失業保険を利用したいと考える人の中には、退職時には必ずもらえると考えている人もいることでしょう。しかし、失業保険は、誰でも受給できる制度ではありません。失業保険を利用するためには、受給条件をクリアし、手続きを正確に終えて、はじめて手当が受給されるので、注意が必要です。

失業保険を受給する受給条件には、雇用保険の加入期間と、退職理由が大きく影響を与えます。まず、退職理由ですが、大きく分けて「自己都合の退職」「会社都合の退職」があります。そのため、失業保険の仕組みや条件を正しく理解し、把握することがとても重要なことなのです。

まず、自己都合の退職の場合、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件とされます。そのため、この期間に満たない場合は、失業保険の受給条件を満たさないということになってしまうのです。

また、退職にあたり、自分の意思に反する正当な理由がある場合にのみ、「特定理由離職者」として認められ、条件が変更されます。離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上であることが条件とされます。

一方、会社都合の退職の場合は、自己都合の条件と比べると、緩くなります。離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上であることが条件とされます。また、被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払い基礎日数が11日以上である月が1ヶ月と判断されるため、注意しましょう。

そもそも失業保険の受給期間は、「所定給付日数」と呼ばれ、離職理由や年齢、被保険者期間などにより、算出されるため、一律の日数ではありません。

例えば、自己都合の退職で、且つ65歳未満の場合、被保険者期間が10年未満で90日間、10年以上20年未満で120日間、20年以上で150日間と決められているのです。一方会社都合の退職の場合は、さらに細かく分けられています。離職時に年齢は、30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満に区分され、被保険者期間は、1年未満、1年以上5年未満、5年以上10年未満、10年以上20年未満、20年以上に区分されます。一番短くて、全年齢層で被保険者期間が1年未満の場合、90日間、一番長くて、45歳以上60歳未満の被保険者期間20年以上で330日間となります。やはり会社都合の退職のほうが、日数が多くなる傾向にありますね。

受給条件や受給期間も人それぞれ異なるため、自分自身はどのくらいもらえるのか等、しっかりと把握し、求職活動の計画を立てることがとても大切です。

失業保険の受給期間を延長する方法とは

新型コロナウイルスの影響を受けて、失業保険の受給期間延長が可能となったことをご存知でしょうか。厚生労働省は、ホームページにて、令和2年2月25日以降、新型コロナウイルスに感染している疑いのある人、または、感染拡大防止の観点からハローワークへの訪問を控えている人、及び新型コロナウイルスの影響で子の養育が必要な人等、離職後1年の受給期間内に30日以上働くことのできない日が続いた場合、受給期間の延長をすることができるようになりました。

受給期間の延長は、30日以上働くことのできない期間を最大3年間まで、本来の受給期間に加えるとしているのです。

失業保険を受給している人で、思うように求職活動ができていないという人には、とても大きな救済策となるのではないでしょうか。

失業保険の受給期間を延長する条件とは

失業保険の受給期間の延長は、申請期間としては、離職日の翌日から30日過ぎてすぐに行うようにとされています。

延長となる対象者の条件は、求職活動をしている人の中で、決められた条件を見たし、かつ既に失業保険を受給している人、あるいは、これから受給する予定であり、所定の受給終了日が、令和2年6月12日以降にあたる人とされています。

住んでいる地域に関わらず、全国一律となり、就職困難者は、所定給付日数が長いため、対象とはなりません。

対象となる条件は、令和2年4月7日以前に離職した人、令和2年4月8日〜5月25日に離職した人、令和2年5月26日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職せざるをえなかった特定受給資格者とされています。

受給期間の延長を検討している人は、自分自身が条件を満たしているのかどうか確認しておきましょう。

まとめ

さて、失業保険の受給期間の延長について、詳しくみていきましたが、いかがでしたでしょうか。2020年に入り、新型コロナウイルスの影響を受けて、失業保険を利用したいと考える人も多いのではないでしょうか。

しかしながら、すぐに求職活動をしたくてもできない状況に陥っている人は少なくありません。新型コロナウイルスの影響は、失業者に大きなマイナスを与えているのです。そんな人の救済策が受給期間の延長なのです。新型コロナウイルスの脅威が去った後に、求職活動をするときに、失業保険が受給できるように申請することができるのです。

失業保険の受給期間の延長にも、条件は定められています。そのため、受給期間の延長を検討している人は、自分自身が条件に当てはまる対象者なのかどうかを正しく把握しておきましょう。

スムーズに求職活動ができるように、利用できる制度を活用し、求職活動に備えましょう。